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教えて!相続先生『相続税や贈与税を計算する際、マンションや戸建て建物はどのように評価するのでしょうか?』

2019/02/03 [SUN]

 マンションや戸建て建物など家屋は、

取得価額や建築価額ではなく、

市町村の税金であるその家屋の固定資産税の評価額で

評価することとされています。

 

 また、賃貸ししている家屋は、

その家屋の固定資産税評価額から

借家人の権利である借家権を控除して

評価することとされており、

現在、借家権の割合は30%とされています。

 

 したがって、貸家はその家屋の固定資産税評価額×0.7

評価することとなります。

 

 なお、借家人の権利である借家権(30%)は、

その権利が権利金などの名称で取引される

慣行のない地域にあるものについては、

評価しないこととされていますので、

実務上は0評価ということになります。

 

 

広島総合税理士法人