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広島税理士のひとりごと『医療費控除とは』

2017/12/20 [WED]

1 医療費控除の概要
 その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)のために、医療費を実際に支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。
 
2 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。
 (実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額 )-(10万円又は総所得金額の5%かどちらか少ない方)=医療費控除額(最高で200万円です)
 
(注) 医療費の範囲は8項目に限定されています。(単なる健康診断・美容整形費用は医療費に含まれません)
   ①医師・歯科医師による診療、治療の費用②治療、療養に必要な医薬品の購入③病気などで病院に運ばれる費用④療養上の世話(付添料)する費用⑤マッサージ・はり灸・柔道整復師による施術料⑥助産師による分娩介助費用⑦介護保険制度で提供される特定の自己負担金⑧診療・治療・施術等受けるため直接必要な費用(通院費用・医療用器具・おむつ代・入院の部屋代食事代等)
(注) 保険金等(生命・損害保険契約、社会保険・共済給付金など)で補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(注) 保険金などで補填される金額が確定申告書を提出するときまで確定していない場合には、その補填される金額の見込み額を支払った医療費から差し引きます。後日補填された金額を受け取った時に、その額が見込み額と異なる場合には再申告となります。
 
3 医療費控除を受けるための手続
 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付又は提示(平成29年分から平成31年分迄)するか、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書か医療保険者から交付を受けた医療費通知」の添付が必要とされました。(ただし領収書は自宅で5年間保存義務あり)
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
 
4 セルフメディケーション税制(新設)
 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。
 この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。(医療費控除同様、領収書を提出せず明細書の提出で適用可、5年間の領収書保存です。)
なおご不明な点、質問等ありましたら当法人迄ご連絡ください。
 
広島総合税理士法人