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教えて!相続先生『孫に贈与したいが贈与税が心配です。』

2018/12/03 [MON]

かわいい孫に贈与したいが贈与税が心配!と

思っている方も多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回は孫に贈与した場合の

節税効果についてご紹介していきたいと思います。

 

・孫への贈与は相続税を一世代飛ばせる。

 通常のように、親から子へ、子から孫へ、

 という相続が行われる場合、

 相続税を二度支払わなければなりません。

 

 しかし、孫に生前贈与をすると、

 相続のプロセスを一世代分飛ばすことになります。

 

 我が国は、相続税の税率が高く、

 「相続が三代続くと財産が無くなる」などと言われます。

 

 そのような結果を回避するためにも、

 孫への生前贈与は有効であるといえます。

 

・孫への生前贈与は、死亡する3年以内のものでも課税されない。

 ある人が亡くなったときに発生する相続税は、

 その方が亡くなった時点の財産はもちろん、

 亡くなる前3年以内に生前贈与したものについても、

 全て相続税の対象となります。

 

 これは、死期を悟った方が、相続税の租税回避を防止するために、

 このような方策がとられています。

 

 しかし、孫への生前贈与は、

 仮に亡くなる前3年以内のものであっても、

 相続税の対象とはなりません。

 

 この点においても、孫への生前贈与は有効であるといえます。

 

(以下は、前回のコラムでも紹介した贈与税の特例の内容です。)

・相続時精算課税の特例

 相続時精算課税制度を利用すれば、

 60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与は

 2,500万円までは贈与税は発生しません。

 

 ただし、この方式で取得した財産は相続時に相続財産に加算され、

 結局相続税が課税されてしまうのですが、

 この「相続時精算課税制度」のメリットは、

 『相続時ではなく贈与時の評価額が適用される』

 という点にあります。

 

 例えば、贈与時に1,000万円の有価証券が

 相続時に2,000万円に値上がりしていたとしても、

 1,000万円で評価できるため、相続税が有利になります。

 

・住宅取得資金贈与の特例

 現在は、直系尊属からの住宅取得資金の贈与について、

 省エネ住宅で1,200万円、それ以外は700万円までが非課税限度となっていますが、

 平成31年4月1日以降は新たに特別住宅取得資金として最大3,000万円まで

 贈与税が非課税となる特例です。

 

 子供・孫が住宅を購入するタイミングで高額な財産を持っていたら

 住宅取得資金贈与の特例を活用しましょう。

 

・教育資金贈与の特例

 30歳未満の子供・孫に対する教育資金の贈与は、

 1,500万円までなら非課税になる教育資金贈与の特例があります。(平成31年3月31日まで)

 

・結婚子育て資金贈与の特例

 20~49歳の子供や孫が結婚・子育てに必要になる資金の贈与は

 1,000万円まで(結婚資金は300万円)が非課税となる特例です。(平成31年3月31日まで)

 

今回は孫へ生前贈与をした際の節税効果について

ご紹介しましたがいかがでしたか?

 

今回の内容が節税対策のご参考になれば幸いです。

 

 

広島総合税理士法人