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広島税理士のひとりごと『生産性向上特別措置法 始めました』

2018/06/20 [WED]
2018年6月6日に、
1.プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、
2.データの共有・連携のためのIoT投資の減税等、
3.中小企業の生産性向上のための設備投資の促進 
を企図した生産性向上特別措置法が施行されています。
 
同法はIoTやビッグデータ、AI等の技術革新によって、産業構造や競争条件などが大幅に変動しており、
そのような変化に乗り遅れないよう・また対等以上に渡り合っていけるよう、
政府は2020年までを「生産性革命・集中投資期間」とAし、
生産性を短期間で向上させるべく、
法整備をされた経緯があります。
 
「生産性」と聞くとピンとくる方は、
中々のアンテナの高い方でしょう。
 
従前「生産性向上設備投資促進税制」というものがありまして、
条件が揃えば、特別償却(即時償却、100%償却)もしくは税額控除を受けることができる制度ですが、
今回ご紹介のものとは別個の異なる制度ですのでご留意を。
 
では今回の制度の具体的な効果は何だ、ということですが、
今回の制度のメリットとしては、
認定を受けた先端設備等にかかる固定資産税が3年間ゼロ(もしくは1/2)になる、というものです。
 
ちなみに先端設備等導入計画の認定要件やフローは以下のとおりです。
 
 
(中小企業庁資料より抜粋)           
 
「固定資産税が安くなる」と聞いてピンとくる方、
アンテナの感度がエライことになってますね。
 
これは現行でもまだ続いている制度であり、
経営強化法に基づく経営力向上計画の認定においても、
対象資産の固定資産税が1/2となる制度が設けられていますが、
これとも別個の異なる制度となっています。
 
つまり現状では固定資産税減免に係る制度として、
①経営強化法に基づく経営力向上計画の認定・・・固定資産税が1/2減免
②生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定・・・固定資産税が全額~1/2減免
の2つが走っているということになります。
 
微妙に要件等が異なっています(※)ので、
ご興味のある方は中小企業庁のWebサイトを覗いてみるか、
我々にまでご連絡いただければと思います。
 
以上、ひとりごとでした。
 
※ 特に留意が必要な要件として、
①の制度では認定前の取得が特例で認められていましたが、
②の制度では認定前取得は一切認められていません。
 
 
広島総合税理士法人